2019年12月に改正・公布された薬機法では、
薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない
旨が新たに規定されました。
参考:日本薬剤師会ホームページ「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」
「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」について |日本薬剤師会
「「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」について」についてご紹介しています。
これを受けて、当社でもご自宅にお帰りになった後も、
継続して服薬のフォローができるよう、体制を整えております。
薬剤師が必要と判断した患者さまには、
「フォローアップカード」の記載をお願いすることがございますので、
何卒ご理解・ご協力の程お願い申し上げます。
コメント